………………………………………………………2 会議録署名議員の指名(井ノ上 剛・吉川ひろお・高橋圭一君)……………………3 会期の決定(10月25日の1日間)……………………………………………………3 議第51号 令和4年度橿原市一般会計補正予算(第4号)について (予算特別委員会設置並びに付託)………………………………………3 議第52号 控訴の提起について(処分取消等(住民訴訟
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日程第4 議第52号 控訴の提起について(処分取消等(住民訴訟)請求事件)
──────────── 議 事 日 程 (第1号) 令和4年10月25日(火曜日)午前10時開議 日程第 1 会議録署名議員の指名 日程第 2 会期の決定 日程第 3 議第51号 令和4年度橿原市一般会計補正予算(第4号)について (予算特別委員会設置並びに付託) 日程第 4 議第52号 控訴の提起について(処分取消等(住民訴訟
その下の顧問弁護士経費の主なものは、法律相談に伴う経費及び住民訴訟の事件処理委任に伴う着手金でございまして、次の政治倫理審査会経費は生駒市政治倫理条例に基づき、政治倫理審査会を2回開催し、資産等報告書の審査を行った経費でございます。 続きまして、46ページをお願いいたします。
新斎苑の用地購入に係ります契約締結額と鑑定評価額の差額分の損害賠償請求を認める住民訴訟の判決が令和3年10月7日に最高裁で確定したことを受けまして、同年12月に総務省より、借入先の地方公共団体金融機構と協議の上、繰上償還を行うよう連絡がありました。それ以降、借入先や奈良県との間で協議を進めてきたという経緯でございます。
しかし、この繰上償還は、新斎苑の用地買収をめぐる問題で、住民訴訟の確定判決に基づき、奈良市新斎苑合併特例債の過充当分について奈良県から早期に繰上償還を求められたものです。 そこで、4313万8000円の財源確保策を伺います。
新斎苑の建設に伴う住民訴訟を受けました損害賠償事件についてでありますけれども、この損害賠償金の回収の見込みがどうなっているかということでございますが、本年2月14日付で提訴をいたしております損害賠償請求訴訟において確定判決を得ることで、いわゆる債務名義を獲得することとなります。
本町におけるごみ処理施設等については、平成11年に住民訴訟が提起されたことによる移転、また、新たな設置場所においては、平成19年から15年間を操業期間とすることを条件に、設置地及び周辺地域の住民の理解と協力により協定書を締結し、現クリーンセンターを設置操業してきた。
また、新斎苑建設予算は、市にとって非常に有利な合併特例債を財源としているところでありますが、住民訴訟での判決を受け、充当している財源に影響が出ているのか危惧しております。国や県から指摘などないのでしょうか、現状をお答えください。 これで、私の1問目を終わります。 ○議長(土田敏朗君) 市長。
2点目として、新斎苑用地の取得に係る住民訴訟では、市長並びに元地権者には共同不法行為が認定され、不動産鑑定額を超える金額が市の被った損害であり、その返還を求めることとした判決が確定いたしました。その後、市長自身は利益を得ていないとして、市長のみの債権放棄に関する議案が提案されましたが、否決となりました。
これにつきましては、本市の新斎苑建設用地の取得に係る住民訴訟におきまして、私及び元地権者2名に対しまして不動産鑑定価格を超える金員を市に返還するよう求める判決が確定したことを受けまして、損害賠償請求を行っておりましたが、特に元地権者の方につきましては支払いの意思を示されておられないということから、昨年12月7日から民事保全手続に着手をいたしておりました。
標準的な会計処理ができ、3月1日から本稼働となっているのにもかかわらず、未着手、未了な部分がある中で、10月下旬時点でも63項目の重要な修正をしなければならないシステムに本稼働を認め、約500万円もの金額を支払ったことは違法な公金の支出で、住民監査請求、場合によっては住民訴訟となり得る事案であるとも考えられますので、任命権者の責任として放置せず、調査をする必要があるのではと考えますが、市長の見解をお
6点目、先般、新斎苑の用地取得において、大阪高裁判決が確定した住民訴訟がありましたが、新クリーンセンターの建設に当たり、地権者との用地交渉は現状どうなっているのかお答えください。 次に、本市における人事行政と業務の効率化についてお伺いいたします。 現行の本市における職員の定員適正化計画が平成28年度から6年を経過する今年度末に計画期間の満了を迎えることになります。
次に、新斎苑建設に関連してのことでありますが、去る3月議会においては、今後の設計変更の予定や地元還元事業の概要をお聞きして、住民訴訟で仲川市長ほかが訴えられている用地買収の問題についてお聞きしたところでございます。その際には、いずれの質問にも明確なお答えはなかったと記憶しております。
第2に、住民訴訟における判決で確定した損害賠償請求権について、債権放棄は議会の裁量権を逸脱しているとの問題があり、国は債権放棄を制限する趣旨で地方自治法等を改正し、普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責に係る参酌基準及び責任の最低額を政令で定め、本市でも法の趣旨に基づき、条例が制定されました。
そして、当然のこととして住民訴訟が提起され、司法判断として一審の奈良地裁で被告奈良市長仲川元庸氏敗訴の判決があり、控訴審の大阪高裁でも同様に敗訴しているわけであります。
また、先日、用地取得の金額について争われている住民訴訟において、奈良市が仲川市長及び元地権者2名に対して損害賠償を請求する旨の大阪高裁判決が出されました。 追加予算、用地取得、地元還元事業など、新斎苑事業における事業費全体の現段階において、ある一定の総括が必要ではないかと思いますが、お考えをお聞かせください。
新斎苑事業における用地取得に係る住民訴訟の高裁判決が出されました。この判決内容の受け止めと、今後どのように対応されるのかお聞かせください。 核兵器禁止条約に関して伺います。 核兵器禁止条約が1月22日に発効しました。これは、広島、長崎の被爆者をはじめ、核兵器のない世界を求める世界の圧倒的多数の政府と市民社会とが協働した取組による画期的成果です。
先月16日に、生駒市のいこま市民パワー株式会社との契約の無効を求める住民訴訟におきまして、住民側の請求は棄却されました。しかし、実は生駒市と市民パワーとの契約は民法108条に定める双方代理禁止規定に当たり、無権代理による契約であったという住民側の訴えは認定されました。